重大な過失とは、常識的な注意ではなく、少し注意すれば事故が起きなかったのに漫然と事態を見過ごしてしまった場合のことです。 被害を受けた方の火災保険で十分に復旧できない場合に備え、法律上の賠償責任にかかわらず、修復費用の不足分を再取得価額(同等のものを新たに建築または購入するのに必要な金額)を基準に補償する「類焼損害補償特約」があります。
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